滑川市にてベトナムランタンまつりを存続および持続可能な取組とするため実行委員会「なめりかわベトナムランタンまつり実行委員会」を新たに立ち上げることになりました。
第1章 総則
(名称)
第1条 本委員会は、なめりかわベトナムランタンまつり実行委員会(以下本委員会)と称する。
(主たる事務所等)
第2条 本委員会は、主たる事務所を富山県滑川市田中新町39番地5中滑川複合施設メリカ管理人室に置く。
2 本委員会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 本委員会はなめりかわベトナムランタンまつりを通じて日本とベトナム両国の文化的相互理解を深め、友好の架け橋を築くことを目的とし、以下の事業を実施する。
- なめりかわベトナムランタンまつりの開催および関連イベントの企画・運営
- 日本とベトナムの伝統文化・芸術・生活習慣に関する紹介・体験活動の実施
- 両国の市民、特に青少年を中心とした交流の機会提供
- 地域住民が参加しやすい文化交流の場の創出と国際理解の促進
- ベトナム関連委員会・自治体・教育機関等との連携および協働
- ベトナム文化を学ぶワークショップ、展示活動等による地域活性化への寄与
- その他、本委員会の目的達成に必要な事業
(本委員会の役割)
第4条 本委員会は、目的達成の為に以下の役割を担う。
- 各団体が実施する文化交流活動の情報共有および相互支援の促進
- ランタンまつりをはじめとする共同事業の企画・調整・広報
- 対外的な窓口および代表としての機能(行政・報道・協賛団体等への対応)
- 予算の管理および資金調達に関する調整
- 各団体の独自活動を尊重しつつ、共通目的に向けた方針の検討と提案
- その他、本委員会の目的達成に必要な連絡・調整・協力業務
第5条 本委員会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、本委員会のホームぺージに掲示する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 本委員会は、理事会及び監事を置く。
第2章 構成委員および代表者
(委員会の構成委員)
第7条 本委員会は、その目的に賛同し文化交流活動に関わる複数の団体によって構成される。
(1)本団体の構成委員は、各構成団体の代表者をもって充てる。
(2)構成団体およびその代表者は、本委員会の承認を受けたうえで参加するものとする。
(3)委員に欠員が生じた場合は、当該団体が新たな代表者を推薦するものとし、委員会の承認を得るものとする。
(4)構成団体において代表者が変更となった場合も、速やかに委員会に報告するものとする。
(構成団体の役割)
各構成団体は、本委員会の目的に賛同しつつ、それぞれの拠点において自主的かつ独自に文化交流活動を行う。
(委員参加資格)
第8条 本委員会の委員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事および事務局長の承認を受けなければならない。
(任意退会)
第9条 委員は、別に定める退会届を事務局に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 委員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該委員を除名することができる。
- この会則その他の規則に違反したとき。
- 本委員会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(委員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、委員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2)委員が代表する団体が解散したとき。
(委員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 委員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本委員会に対する委員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 総会
(種類)
第13条 本委員会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第14条 総会は、すべての委員をもって構成する。
2 総会における議決権は、委員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
- 入会の基準
- 委員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 会則の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散
- 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
- 理事会において総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、この会則に定める事項
(開催)
第16条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、総委員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第18条 総会の議長は、事務局がこれに当たる。事務局に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した委員の中から議長を選出する。
(決議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの会則に別段の定めがある場合を除き、総委員の議決権の過半数を有する委員が出席し、出席した委員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総委員の半数以上であって、総委員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 委員の除名
- 監事の解任
- 会則の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第20条 総会に出席できない委員は、他の委員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該委員又は代理人は、代理権を証明する書類を本委員会に提出しなければならない。
(議決、報告の省略)
第21条 理事又は委員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
2 理事が委員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名する。
第4章 役員
(役員の設置等)
第23条 本委員会に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上 10名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち若干名を業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 本委員会の役員は、総会の決議によって委員の中から選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本委員会又はその子委員会の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 本委員会の役員が委員の資格を喪失した場合には、当該役員は役員の地位を喪失するものとする。
(理事の職務及び権限)
第25条 代表理事は、本委員会を代表し、その業務を執行する。
2 業務執行理事は、本委員会の業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本委員会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総委員の半数以上であって、総委員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、理事が所属する団体等が執行した業務に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て委託費または報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする本委員会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本委員会との取引
- 本委員会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本委員会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるもののほか本委員会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年12月と3月に2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき
- 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。 ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、事務局がこれに当たる。事務局に支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この会則に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名しなければならない。
第6章 会計
(事業年度)
第40条 本委員会の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本委員会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事と事務局で作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第42条 本委員会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、会則及び委員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第7章 会則の変更、解散
(会則の変更)
第43条 この会則は、総会において、総委員の半数以上であって、総委員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第44条 本委員会は、総会において、総委員の半数以上であって、総委員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第45条 本委員会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団委員会及び公益財団委員会の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる委員会又は国若しくは地方公共委員会に贈与するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第46条 本委員会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第8章 部会
(委員会)
第47条 本委員会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、事務局の下に部会を設置することができる。
2 部会の委員は、事務局及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第48条 本委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 附則
(委任)
第49条 この会則に定めるもののほか、本委員会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(法令の準拠)
第50条 本会則に定めのない事項は、すべて法令に従う。
(最初の事業年度)
第51条 本委員会の最初の事業年度は、本委員会成立の日から令和7年11月末日までとする。
(設立時役員)
第52条 本委員会の設立時役員と役職は、次のとおりである。
設立時代表理事 早川 祐一(実行委員長)
設立時理事 金山 彰夫(副委員長)
設立時理事 樋口 幸男(副委員長)
設立時理事 鍋谷 舞子(事務局長)
設立時理事 中澤 泰一(業務執行理事)
設立時監事 林 吏佳(会計監査)
設立時監事 柿沢 昌宏(滑川市)
(設立時委員の氏名、所属団体名称)
第53条 設立時委員の氏名、所属団体名称は次のとおりである。
早川 祐一 滑川市観光協会
金山 彰夫 NPO滑川宿まちなみ保存と活用の会
樋口 幸男 一般社団法人ばいにゃこ村
鍋谷舞子 中滑川複合施設メリカ
中澤 泰一 GROWCONNECT
以上、なめりかわベトナムランタンまつり実行委員会設立のため設立時委員が本会則を作成し、これに記名する。
令和7年4月1日
事務局
富山県田中新町39番地5(中滑川複合施設メリカ管理人室)
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